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税制上の優遇措置

 この寄付金は、個人・法人を問わず、寄付金控除の対象となり、税制上の優遇措置を受けることができます。



(1)学校法人に対する個人からの寄附(税額控除)
 寄附金額から2,000円を差し引いた金額の40%を所得税額から控除されます。
 寄付金のご入金ができ次第,本学院から「領収書」と「税額控除に係る証明書(写)」をお送りいたしますので,確定申告の際に所轄の税務署にご提出ください。



(2)特定公益増進法人に対する寄附(所得控除)
 寄付金が2,000円を超える部分について,年間総所得の40%を限度として所得控除を受けることができます。
 寄付金のご入金ができ次第,本学院から「領収書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」をお送りいたしますので,確定申告の際に所轄の税務署にご提出ください。


※税優遇措置は上記1又は2のいずれかになります。
 宮城学院に直接寄付される場合は,一般の寄付金の損金算入限度額に相当する金額まで,別枠として損金算入することができます。  なお,寄付金の全額を損金に算入し得る日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄付金制度の利用を希望される場合は,宮城学院募金事務局までご相談ください。
TEL:022-279-1311)